NP掛け払い会員規約
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
本規約は、株式会社ネットプロテクションズ(以下「当社」といいます。)が、加盟店に対して提供する商取引の決済等のサービスである「NP 掛け払い」サービス(以下「決済サービス」といいます。)を利用する購入企業のうち、当社が決済サービスの付随サービスとして当該購入企業に対し提供する「NP 掛け払い会員」サービス(以下「本サービス」といいます。)について、当社と会員の契約関係(以下「本サービス提供契約」といいます。)を定めるものです。本規約に同意の上、第2条の申込を行い、当社の承諾を得た購入企業を「会員」といいます。
第2条(会員申込)
- 会員は、当社所定の方法で入会を申込み、当社が承認した場合に発行されるアカウント(以下「本件アカウント」といいます。)を利用して本サービスを利用することができます。
- 当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当該申込につき当社所定の審査をした上、会員として取り扱うか否かを決定するものとします。申込者は、当社が申込みを承認しない場合でも、当社に対し、異議の申立て及び理由の開示を求めることはできないものとします。なお、次のいずれかに該当するときは、当社は、申込者による申込みを承認しません。
①申込者が虚偽の事実を申告したとき
②申込者がその責めに帰すべき事由により過去に本サービス提供契約その他の当社の提供するサービスに係る契約又はこれに類似する他社との契約を解除されたことがあるとき
③申込者が当社に対して負担する債務(決済サービスの利用に限られないものとします。)の支払遅滞、申込者に関する苦情、行政機関からの指導等により、申込者の信用性に疑問が存すると当社が判断したとき
④申込者に対する本サービスの提供が当社の業務に関して支障又はシステムの不都合等を発生させるおそれがあると当社が判断したとき
⑤申込者が当社の指定する所定の書類又は当社が追加で求める書類の提出を行わないとき
⑥その他、会員として不適当であると当社が判断したとき
⑦申込者が法人又は事業としての利用を申し込む個人事業主以外の者であるとき - 当社が申込者に対し、前項に基づき、本サービスの提供をする旨の通知を行ったときに、当社と申込者との間に、本規約に基づく本サービス提供契約が成立するものとします。
- 会員は、第1項に基づき行った申込みの際に当社に対して届け出た事項に変更があった場合は、遅滞なくその旨及び変更後の当該事項の内容の届出を行うものとします。
- 記入事項の不備や登録事項の変更の届出がなかった場合、本サービスその他の当社が提供するサービスを受けられない場合があります。これにより会員が損害を被った場合でも、当社は一切責任を負いません。
第3条(法人会員と従業員等の関係)
- 会員は、本件アカウントを利用する権限を有しない者が本件アカウントを利用することがないように、本件アカウントに係る会員 ID 及びパスワードを適切に管理するものとします。
- 会員は、当該会員の本件アカウントを用いて本サービスの利用がなされた場合、当該会員による利用とみなすものとし、会員はそのことに異議を述べないものとします。
- 前項の規定は、特定の会員に係る本件アカウントの利用が会員から正当に当該本件アカウントの利用権限を付与された者によるものではないことが判明した場合に、当該本件アカウントの不正利用をした者に対する当社による損害賠償請求等を妨げるものではありません。また、当社は、当該不正利用を行った者及び会員との間に生じた紛争について一切責任を負いません。
- 無権限者による本件アカウントの不正利用が判明した場合には、当社は、当該会員における本サービスの利用を停止することができるものとします。
第2章 本サービスの利用
第4条(本サービスの利用)
- 会員は、本サービスにより、自己の内部的使用のためのみに、次の各号に定める事項を行うことができます。
①自己の決済サービス利用に係る情報の検索・閲覧
②自己の決済サービス利用に係る情報の変更
③自己の決済サービスに係る付随サービスの申込・変更
④支払い期限延長サービス(第5条に規定するサービスをいいます。)
⑤その他前各号に準ずる事項で、当社が特に認めたもの - 当社は、会員に対し、会員システム(前項各号に定める事項を行うことができるシステムをいいます。)を提供するものとし、会員はこれを利用することができるものとします。
- 会員は、本サービスに関して本規約に明示する以外の利用をすることはできません。
第5条(支払い期限延長サービス)
- 会員は、NP 掛け払い利用規約第2条第4項の定めにかかわらず、当社からお送りする請求書(以下「原請求書」といいます。)に記載されている支払い期限の延長を当社所定の方法により当社に対して申し入れることができます。
- 前項に基づき会員が申し入れることができる支払い期限の延長期間は、原請求書に記載されている支払い期限から1か月又は2か月のいずれかとし、その際にそれぞれ当社所定の手数料がかかるものとします。
- 会員が支払い期限の延長を申し入れる場合の手続は以下のとおりとします。
①会員は、支払い期限の延長を希望する場合には、当社所定の申込フォームの記載内容に従って、希望する延長期間を選択し、当社に対して支払い期限の延長の申し入れを行う。
②会員からの支払い期限の延長の申し入れを受け付けた場合、当社は、当該申入内容に沿って原請求書の支払い期限を変更した請求書と、前項に定める支払い期限の延長に要する手数料の支払に関する請求書(以下、両請求書を合わせて「期限延長後請求書」といいます。)を会員に送付する。
③当社は、期限延長後請求書を合算して会員に請求することができるものとし、会員は、期限延長後請求書に記載されている方法、又は別途当社が承諾した方法で、期限延長後請求書に記載されている支払い期限までに記載された金額を支払う。 - 当社は、会員個人情報を、本サービスを提供する目的及び「個人情報の取扱いに関する同意事項」及び「個人情報保護方針」に定められた目的以外の目的のために利用せず、また第三者に開示し、又は提供しないものとします。ただし、会員は、本サービスにて登録した情報以外のうち当社が決済サービスの提供に関連して正当に取得した情報に宛てて支払債務の弁済を請求する場合があること、請求により第三者に支払債務及び請求の存在が開示される場合があることについて、同意します。
第6条(与信審査その他の利用可否審査)
- 会員が原規約に基づきNP 掛け払いの利用申込をした場合、当社は本規約に基づき支払い期限延長サービスの利用が可能である前提でNP 掛け払いの利用可否についての与信審査を実施するものとします。
- 当社は以下のいずれかに該当する事実が認められる場合には支払い期限延長サービスの利用を拒否することができます。
①支払い期限延長サービス利用申込時点で、当社に対する何らかの債務に関して未払が発生している場合
②会員が当社に対して負担しているNP 掛け払いに係る支払義務の金額が当社所定の金額の範囲外である場合
③支払い期限延長サービスの利用申込をした対象のNP 掛け払い利用代金に係る原因取引が、申込時点ですでに支払い期限日を経過している場合
④すでに支払い期限延長サービスを利用している場合
⑤不正利用の疑いがある等の理由で当社から請求できない状態になっている場合
⑥別途当社指定の支払い期限延長サービス取扱い条件に該当しない場合
⑦その他当社において信用不安があると判断した場合
第7条(利用料)
本サービスの利用は、支払い期限延長サービスを除き無料とします。但し、決済サービス(本サービスとシステム連携可能な「NP 掛け払い 請求書カード払い」を含む)について会員が当社に支払うべき費用を免除するものではありません。
第8条(本サービスの中断・停止及び提供拒否)
- 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することにより一時的に本サービスを中断・停止することがあります。
①システムの定期点検・補修等、又は、本サービス用設備等の定期的な保守・交換等のため本サービスの提供ができなくなる場合
②計画停電その他の外部的事情により本サービスの提供ができなくなる場合 - 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断・停止することがあります。ただし、この場合、当社は会員に対して可能なかぎり速やかに報告を行うものとします。
①システム又は本サービス用設備等の保守・交換を緊急に行う場合
②地震、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
③火災、停電その他の不慮の事故により本サービスの提供ができなくなった場合
④戦争、紛争、動乱、暴動、騒乱、当社における労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
⑤その他、運営上又は技術上当社が本サービスの一時的な中断・停止が必要と任意に判断した場合 - 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、当社からの当社所定の期間を定めた是正の求めにもかかわらず会員がこれを是正しない場合、当該事由が解消されるまでの間、会員に対する本サービスの提供を一時的に拒否することができるものとします。ただし、当該事由が生じていないと会員が合理的根拠に基づき立証した場合はこの限りではありません。
①会員が本規約に違反していると当社が判断した場合
②決済サービスの利用において、会員と第三者との間に紛争が生じていると当社が判断した場合
第9条(免責事項)
- 当社は、当社の故意・重過失に基づく場合を除き、会員に対して、本サービスの利用に関して生じた損害(情報の正確性、会員システム利用の中断・停止、提供するアプリケーションの不具合、第8条に基づく本サービスの中断・停止・本サービスの提供拒否を含みますがこれらの限りではありません)につき一切の責任を負いません。
- 当社は、第3条4項に基づく本サービスの停止に起因して生じた会員又は第三者の損害につき一切の責任を負いません。
当社は、本サービスの利用に関連する決済サービスに関する会員と加盟店又はその他の第三者との間に紛争が生じた場合につき一切の責任を負いません。
第3章 会員の義務等
第10条(設備等)
会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、通信回線その他すべての機器設備及び電気通信サービスを、自己の責任及び費用をもって準備し設置するものとします。
第11条(禁止事項)
- 会員は、本サービスの利用において次の行為を行ってはならないものとします。
①法令及び本サービス提供契約に違反するおそれのある行為
②公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある行為
③当社又は第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害するおそれのある行為
④当社又は第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉及び信用を侵害するおそれのある行為
⑤詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為
⑥わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信又は表示する行為
⑦無限連鎖講を開設し又はこれを勧誘する行為
⑧当社又は第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為
⑨不特定多数の者に大量に又は求めていない第三者に電子メールを送信する行為
⑩本サービスの信用を損なうおそれのある行為
⑪その他当社又は第三者に不利益を生じさせる行為
⑫前各号のいずれかの行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを設定する行為 - 当社は、会員に前項の行為に該当するおそれがあると判断した場合、会員に是正の通知をすることができ、会員は、これに対して適時誠実に対応し、その結果を当社に報告するものとします。
- 当社は、前項の判断に際して、会員に調査を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第12条(会員情報の提供義務)
- 会員は、本規約に別途定めるほか、次の場合に直ちに当社に報告するものとします。
①会員が第2条第1項により提出した申込事項その他の審査用資料の内容に変更があったとき、その他住所、代表者、商号、その他商業登記簿の記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき
②会員において第15条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき - 前項第1号の報告がなかったことその他正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたことにより、会員への通知、送付書類、支払金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなされても異議のないものとします。また、変更事項を届出なかったことにより、支払金の受領に関して紛議が生じた場合、会員は責任をもって対処し解決するものとします。
- 当社は、会員に対し、いつでも、当社が必要と判断する書類の提出を求めることができるものとします。会員は、当社の求めに従って、正当な理由なくこれを拒むことはできないものとします。
第4章 個人情報の取り扱い
第13条(会員の個人情報)
当社は、会員から提供を受けた個人情報を、別途定める「個人情報の取得に関する同意事項」に従い取り扱うものとします。
第5章 期間及び解除
第14条(契約期間)
- 本サービス提供契約による本サービスの提供期間は、第2条第3項に定める本サービス提供契約の成立日から1年目の日までの1年間とし、期間満了前3か月前に当社又は会員のいずれからも更新しない旨の通知が書面でなされた場合を除き、更に1年間継続し、以後も同様とします。
- 前項にかかわらず、当社又は会員は、3か月前に書面で予告することによって、理由なく本規約を解約することができるものとします。ただし、会員から1か月前に当社所定の方法によって解約申請がなされた場合その他当社が特に認めた場合にはこの限りではありません。
- 当社及び会員は、本条に基づく本サービス提供契約終了に関して相互に損害賠償義務を負わないものとします。
第15条(契約の解除等)
- 当社又は会員が次のいずれかに該当したときは、その相手方は何等の催告なしに、本サービス提供契約を解除することができるものとします。なお、その場合であっても、相手方に異議の申立て及び理由の開示を求めることはできません。また、本サービス提供契約を解除した場合でも当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
①本サービス提供契約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにも拘らずこれを是正しないとき。ただし、重大な違反の場合は、催告を不要とします。
②金融機関から取引停止の処分を受けた場合
③監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合
④第三者より仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等の申立てを受けた場合
⑤破産手続開始の申立て、特別清算手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立てもしくは会社更生手続開始の申立ての事実が生じた場合
⑥その振り出し、又は引き受けをした手形又は小切手が不渡りになった場合
⑦社会的・経済的信用の著しい低下、支払不能、支払停止等により事業の継続が著しく困難になった場合
⑧解散の決議をした場合(合併の場合を除く)
⑨その他本サービス提供契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合 - 会員が次のいずれかに該当したときは、当社は、何等の催告なしに、本サービス提供契約を解除できるものとします。なお、この場合でも当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
①会員が申込書等の事項につき偽った記載をしたことが判明した場合
②会員が第11条第1項⑩に定める目的で本サービスを利用していることが判明した場合
③その他会員が本規約又は決済サービスに係る規約に違反したと当社が判断した場合 - 当社又は会員は、相手方が本サービスの利用のいかんに関わらず、次のいずれかに該当すると判断したときは、何等の催告なしに、本サービス提供契約を解除できるものとします。なお、その場合であっても、当社又は会員は、異議の申立て及び理由の開示を求めることはできません。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)、又は反社会的勢力であったもの
②反社会的勢力と人的、資本的又は経済的(不当な利益供与を行う経済取引を含む。)に関係があると認められるもの
③自ら反社会的勢力であることを標榜し、又は自らの関係者が反社会的勢力であると標榜するもの
④自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるもの
⑤自ら又は第三者を利用して、名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をするもの
⑥自ら又は第三者を利用して、業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をするもの
⑦継続して、あるいは反復して法令に違反し、又は公序良俗に反する行為や事業を行っているもの、あるいは、そのような行為や事業が明らかとなったもの
⑧前各号に定めるほか、自ら又は第三者を利用して、違法行為又は不当要求行為をするもの
第16条(契約終了)
- 事由の如何を問わず、本サービス提供契約が終了したときは、会員は当社が使用を許諾した当社保有のコンピュータプログラムの使用を中止するものとします。
- 本サービス提供契約が終了した場合であっても、決済サービスに関し、会員が当社に有する債務弁済を免れるものではありません。
第6章 諸規定
第17条(秘密保持義務等)
- 当社と会員は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス提供契約に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含む。以下「本件秘密」といいます。)を、本サービス提供契約期間中はもとより、本サービス提供契約終了後も5年間第三者に対して開示、漏洩せず、また、本サービス遂行の目的以外に使用しないものとします。
- 次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。
①開示の時点で既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
②開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④開示に関係なく、独自に開発したもの
第18条(知的財産権)
会員は、本サービスにおいて当社が提供した情報及びマニュアル等についての著作権、ノウハウその他知的財産権等全ての権利が、当社又は当社が提供を受けた第三者に留保されていることを承認するものとします。
第19条(権利義務の譲渡)
会員は、当社の書面による承諾を得ない限り、本規約に基づき生ずる一切の権利義務(債権及び債務を含む。)の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は担保に供しないものとします。
第20条(規約の制定、変更)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
②変更の内容が本サービス提供契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき - 前項に基づく規約の変更の公表又は周知内容をお知らせした後、1ヶ月以内に異議を述べない場合、会員は変更内容および新規約を承認したものとみなされることに異議のないものとします。
第21条(通知の方法)
本サービス提供契約における通知、報告は、本サービス提供契約で別段の定めがないときは、郵便、宅配便、電子メール又はファックスによるものとします。
第22条(準拠法及び管轄)
本サービス提供契約の準拠法は日本法とします。本サービス提供契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2018年5月24日実施)
(2020年4月1日改定)
(2024年10月1日改定)